2021.04.30(Fri)

時短勤務するアラフォー出産ママは必ずチェック!給与の減り方とお得な特例制度!

ライフプラン / 社会保障制度

アラフォー出産での育休→復帰となると、多くのママにとって最初っからフルタイムの復帰は体力的にも難しい場合が多く、まずは時短勤務を考えるママも沢山います。

ただ、この時短勤務…

働いた時間が短い分、一般的に給与は減りますし、育休前に残業代が多かったママにとっては、減り方の激しさに愕然とすることもあるかもしれません。

時短勤務させてもらえるのはありがたいけれど、『働いて、さらに家事&育児やって…給与は減る』

…う~ん、切ない。

今回は、そんな頑張る時短ママがなるべく所得を減らさないようにするための方法を4つお伝えします。

  • ・社会保険料を安くする手続きは忘れない!
  • ・時短ではなく、フレックスで働けないか会社に交渉
  • ・テレワークで仕事ができる会社への転職
  • ・自宅でできる副業を始める

この中で、一番労力が少ないのは社会保険料にまつわる手続きを忘れずにすること

『知っているか、知らくて放置するか』で、あなたの損得に直結するのがお金の知識。

しっかり学んでいきましょう。

【時短制度とは】時短で給与はどれくらい減る?

時短制度とは子育てや介護のために勤務時間を6時間に短縮できる制度です。

法律上、育児の場合は「子どもの3歳の誕生日の前日」まで取得が可能です。

会社によっては、3歳以降の時短勤務の延長を設けていることもあります。

【原則】時短になると基本給が減る!

時短勤務をすると8時間勤務→6時間勤務となり、一般的に、給与は4分の3になります。

裁量労働制や歩合制のような働き方の場合は影響を受けませんが、基本、働かなかった時間=給与が払われない時間と考えましょう。

さらに残業代など諸手当が減る

しかし、影響を受けるのは基本給だけではありません!

注意したいのは月給の一部に固定残業代が含まれれている場合や、出産前の収入で残業代のウェイトが高かった人の場合です。

時短勤務の場合、前提として残業をしない設定になっていますので、固定残業代はカットされます。

時短勤務中は残業代を当てにはできないことを肝に銘じておきましょう。

※前提として時短勤務者は残業をすることにはなっていませんが、会社が残業をさせても違法にはなりません。(したくない人は法的に拒否できます)

育休明けのボーナスは基本なし

ボーナスはボーナス査定期間中の働き方で決まります。

育休から復帰したばかりのママであれば、最初のボーナスはゼロかほとんどないのが一般的です。

ボーナス査定期間中、時短だった場合はボーナスも4分の3になる場合が多いです。

もともとボーナスを当てにした家計管理を推奨していませんが、ボーナスで生活費を補填していた場合は、その点も考慮しておきましょう。

時短ママがなるべく所得を減らさないようにするには?

特に仕事復帰した当初は、『大変な割には手取りがめちゃめちゃ減っているのでは…』と感じるママも少なくないはずです。

子供も成長とともにどんどんお金がかかってくることは明らか。

賢いアラフォー出産ママは、時短勤務であってもなるべく所得を減らさない方法をちゃんと確認しておきましょう。

社会保険料を安くする手続きは忘れずに!

社会保険料がフルタイムで働いていたころのままになっていませんか?

社会保険料は4-6月の給与を基準に算出され、同年9月から翌年の8月まではその保険料のままです。

産休・育休取得後、早々に時短で復帰するママは要注意!

給与は4分の3になっているのに、社会保険料はフルタイムの収入を基準にされていては手取りは減るばかり。

育児休業等終了時報酬月額変更届を出すと、時短勤務を開始してから3か月間の平均給与をもとに社会保険料を計算し直してもらえます。(日本年金機構のページへ飛びます)

※4か月目からは時短勤務中の給与に見合った金額になります。

時短中の給与減が年金に影響しない制度も使う!

ここで、『良かった!社会保険料安くなった!』となるのですが、『あれ⁉じゃぁ私の将来受け取る厚生年金も減っちゃう?』と気になる方もいるでしょう。

この場合は、厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例を使って、年金の減少を防ぎましょう。(日本年金機構のページへ飛びます)

これは、時短勤務中の給与減が将来の年金額に影響しないようにするための措置です。

出産前のフルタイムで働いていたころの標準報酬月額を時短勤務期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算してくれます。

対象期間は、概ね子供が3歳になるまでの時短勤務期間中です。

『忘れてた!知らなかった!』という人も、あきらめるのはまだ早い!
申出日よりも前の期間については、申出日の前月~2年前まで遡り、みなし措置が認められます。

基本的には会社が「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を日本年金機構へ提出しますが、退職していても大丈夫!

その場合は、自らが提出し特例措置を受けられます。

フレックスタイムで働く

『勤務時間が減ってしまっては、給与が減ってしまう…。』それは道理。

『でもフルタイムの時と同等な給料が欲しい!』

だったら時間をずらしてフルタイムで働ける方法を検討してみましょう。

フレックスタイムでの勤務が可能な会社・職種であれば相談してみる価値はあります。

『通常勤務が9時-17時の8時間で、お迎えなどの事情で勤務が難しい…でもフレックスで、8時-16時の8時間だったらフルタイムで働けそう!』ということであれば、会社に相談してみるのも一つです。

※ただし、ママの体力に無理がかかるような働き方は止めておきましょう。

テレワークが充実している会社への転職

コロナ以降、多くの会社で働き方が変わってきました。

週の1回や3回程度の出社でOKな会社も、決して珍しくはありません。

これまでの働き方は『出社が前提』で、一日の時間の中に通勤時間を必ず確保しなければいけませんでした。

よって、これまでは通勤時間の関係で時短を選択していた人もいたかもしれません。

しかし昨今、このテレワークへの流れは止まりそうにありません。

職種上テレワークが可能な場合は、積極的にテレワークを使い、通勤時間ではなく働ける時間を増やすことで時短を卒業したり、それが難しい風土の会社の場合は、テレワークを推進している会社への転職を検討してみましょう。

自宅でできる副業を始める

育休→復帰時期は多忙な時期なので、現実的には『副業なんて…』というママの方が多いでしょう。

しかし、時間を選ばずできるのが副業の良いところ。

子供が寝付いた後(寝かしつけで子供とともに寝落ちしてたこともありましたが…笑)、お休みの日…もし、副業が自分の特技を活かせるものであれば、気分転換+収入となる可能性があります。

時間のないアラフォー出産ママだからこそ、欲を言えば、本業のスキルアップに持つかがる一石二鳥的な副業をお勧めしたいです。

また、退職後など『会社員として働きたくないけれど、何か仕事をしたい』と考えたときに、その副業経験はきっと活かされるはずです!

副業に関しては詳しくはこちら(アラフォー共働きママが副業するなら、本業のスキルアップになるものを!)

※こちらもフレックス制度の利用同様、体力に自信のあるママにのみお勧めです。

まとめ

『時短となると、大変な割に給与も減ってせつない…』そう思うママは多いものです。

アラフォー出産ママの場合、所得を減らさない努力はできるもののフレックスや副業、転職活動はやはり体力・気力は必要です。

  • 一番労力・体力がかからないのは、社会保険料を安くする手続きを忘れないこと!
  • そして、年金が減らないよう特例適用のため申請を忘れないこと!

育休→時短を考えるアラフォー出産ママは、ココだけは押さえておいて少しでも損のない時短勤務ライフを送りましょう!

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