2019.02.09(Sat)

会社員とフリーランス、こんなに違う 社会保障(労災・雇用保険編)

ライフプラン / 社会保障制度

全3回に分けて投稿しています『会社員とフリーランス、こんなに違う社会保障』シリーズ、今回は最終回です。

*まずは会社員とフリーランス、こんなに違う社会保障(年金編)会社員とフリーランス、こんなに違う社会保障(健康保険編)をお読みいただくことをお勧めします。

『会社員』→『フリーランス』になった時に大きく変わる代表的な社会保障、それに伴いFPとして特に注意喚起したいことについてシリーズでお話しします。

  1. 大きな変化のある社会保障
  2. ①厚生年金→国民年金へ
  3. ②社会保険(健康保険)→国民健康保険へ
  4. ③労災と雇用保険は対象外に

今回は③の労災保険と雇用保険についてです。

 

労働者災害補償保険(労災保険)

すべての労働者にかけられている保険で、通勤を含む勤務中に起こった事故や仕事が原因で発症した病気の補償となります。

 

 

労災の保険給付金の種類

種類 払われるケース
療養補償給付 けがや病気の治療を行ったとき
休業補償給付 けがや病気の療養のために休業したとき
傷病補償年金 療養により治癒しない場合
障害補償給付 障害が残った場合
介護補償給付 介護が必要になった場合
遺族補償給付、遺族補償年金、葬祭料 死亡した場合
二次健康診断等給付 脳や心臓に異常が生じた場合

 

とこのようにざっと見ても、様々な種類の給付金が準備されています。

このような保障は、フリーランスには一切ありません。

対応策としては、やはり貯蓄か民間の収入保障や就労不能保険のような保険に頼ることになります。

詳しくは会社員とフリーランス、こんなに違う社会保障(健康保険編)をご覧ください。

傷病手当金は業務外での病気やケガの補償、労災保険は業務中が原因での病気やケガの補償となっていますが、民間の就労不能や収入保障保険の場合は業務内でも業務外でも補償の対象になるものがほとんどですので、一つ入れば十分でしょう。(ただし、引き受けには職種制限があります)

雇用保険

雇用保険は、労働者が失業した場合やリストラなどに遭ってしまった場合に、生活や雇用の安定を図るための給付を支給するという役割があります。また育児休暇中の手当や介護休暇中の手当を給付するのも、雇用保険の役割です。

*どちらの手当も受け取りには一定の条件があります。

残念ながら会社の役員、フリーランスの方は雇用保険には加入できません。(労働時間の短い社員の方も加入できないことがあります)

やはり、フリーランスには厳しい状況です…。

しかし、2017年3月14日の日経新聞によりますとフリーランスの増加による対応として政府が動こうとしているという記事がありました。

政府は特定企業に属さずに働くフリーランスを支援するため、失業や出産の際に所得補償を受け取れる団体保険の創設を提言する。損害保険大手と商品を設計し、来年度から民間で発売してもらう。政府は契約ルールを明確にしたガイドライン作成を企業に求めるほか、教育機会の拡充も検討。介護や子育てを理由に自宅で働く人も増えており、若年層や女性の多様な働き方を支える。(引用:日本経済新聞)

もしかしたら、将来フリーランスにも何かしらの補償ができるかもしれません。これからも注視していきたい動きです。

 

この3回の投稿で、会社員とフリーランスの社会保障における主な違いは分かって頂いたと思います。

またフリーランスとはかなーり厳しい立場に立つということも十分に分かって頂いたと思います。

何の備えもなく、フリーランスの道を選ばれることは、ジャージのみで富士山の頂上を目指すようなもの。

決して丸腰で挑んではいけません!!

 

 

リスクがあるフリーランスではありますが、三島はフリーランスの方はやり方次第で会社員の世界とはまた違った時間的・金銭的自由な世界が広がる可能性があると考えていますし、実際そのように自由に過ごしていらっしゃる方を知っています。

そして、せっかくリスクをとって決断されたのであれば、色々な意味でそれに見合うリターンを受けていただきたいと強く願っています。

 

 

長い人生、色々なことがあると思います。

事業の山や谷…、子どもに恵まれること…、親の介護…。

一筋縄でいかないとは思いますが、フリーランスの方はどんな時にも心置きなく一定期間お休みが取れるように、ちゃんと仕事が回るような準備とお金の準備を日頃から備える努力をすることをお勧めしたいです。

会社員の頃とはまた違った角度からのフリーランスにふさわしいプランニングをしていきましょう

 

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