2019.02.08(Fri)
会社員とフリーランス、こんなに違う 社会保障(健康保険編)
保険 / 社会保障制度*こちらのページをお読みになる前に、会社員とフリーランス、こんなに違う社会保障(年金編)をご覧になることをお勧めします*
『会社員』→『フリーランス』になった時に大きく変わる代表的な社会保障、それに伴いFPとして特に注意喚起したいことについてシリーズでお話しします。
- 大きな変化のある社会保障
- ①厚生年金→国民年金へ
- ②社会保険(健康保険)→国民健康保険へ
- ③労災と雇用保険は対象外に
今回は②の健康保険についてです。
『働く人、つまり収入を得なければならない人』として、社会保険→国民健康保険へ変更した際の最大の影響は、ずばりフリーランスや自営業は傷病手当金の対象から外れるということと考えます。
ご存知の方も多いかと思いますが、日本には「傷病手当金制度」があります。
簡単に説明すると、
・業務外の病気やケガで休業
・連続する3日を含み4日以上仕事に就けず、
・その間給与がない方に、
ざっくり約平均月収の3分の2の手当金が1年半も払われる制度です。
(正確には『支給日以前の継続した12ヶ月の各月の標準報酬月額を平均した額』÷30×2/3=一日の手当金で求められます)
会社員であれば、まず有給があります。それを全部使い切ったとしても、この傷病手当金があるのです。
では一方でフリーランスはどうでしょうか?
病気やけがで働けなくなっても有給はありません。
不動産等を所有していて黙っていてもお金が入っている仕組みを作っていれば、また話は別ですが、フリーランスたるもの基本的に労働がないと対価は得られません。
収入が途絶え、休業が長引けば貯蓄を取り崩すこともあるでしょう。
考えられる対応策は、民間の就労不能保険もしくは収入保障保険に就労不能時の特約を付加し不測の事態に備えることです。
収入保障保険に関して、最近の傾向を詳しくまとめたものがありますので参考にしてください。(【収入保障保険】最近の傾向と選び方)
テーマから少し外れますが、三島の担当していた会社員の方で、長く闘病を繰り返され傷病手当金が給付される期間(1年半)を最長まで使い切られたケースがありました。
以前は会社員の方は傷病手当金があるから、就労不能保険は必要度が低いと考えていましたが、今は会社員の方も備えがあるに越したことはないと考えます。
『保険に頼りたくない』というのであれば、やはりいつでも引きだせる流動性資産を最低でも年収分は口座に常に置いておく必要があります。
このお金は緊急予備資金のため、家の購入のための頭金に使ったり、子どもの教育費として使うことはできません。別に貯めておく資金となります。
保険や投資信託など現金化のタイミングをはかる必要があるものも不向きです。
このように見ていくと、フリーランスは自由も夢もありますが、ご自身の備えもぬかりなくすることが必要不可欠です。
そして、やっぱり会社員って見えないところでしっかり守られていますね。
次回は最終回、労災と雇用保険に焦点をあててお話しします!