2021.04.09(Fri)

子持ち・共働き夫婦が抑えておきたい6つの税金対策

資産運用

『働いてしっかり税金を納めること』は社会人としての義務です。

しかし、どんどん上がる社会保険料やら税率に、『額面の収入が上がっているのに、手取りが増えないな…』と感じる夫婦も少なくありません。

知っているか知らないかだけで納める税金が変わるのであれば、正しく知って夫婦で節税対策すべきです!

特に、子持ちの場合は、課税所得(様々な控除を引いた後の税率をかけられるお金)によって保育園の保育料がいくらになるか?や子供手当がもらえるかどうか?など影響は大きい!

やれる対策はしっかりやっておきましょう。

  • ・住宅ローン控除
  • ・医療費控除
  • ・寄付控除(ふるさと納税、学校への寄付など)
  • ・確定拠出年金(iDeCo)
  • ・各種保険料の控除
  • ・NISA口座開設

※このブログは共働き夫婦(共にフルタイム会社員)向けの節税対策をメインに書いています。

まずは収入と所得の違いを確認しよう

まずは収入と所得の違いを確認しましょう。

この2つ、似ているようで全く違うものです。

収入とは、会社があなたに払う給与や賞与など。

いわゆる『額面』ってやつです。

  • 所得とは = 収入-(様々な控除) のこと

税金を計算するために、税率がかけられる金額です。

私たちの所得税は、収入(額面の金額)に直接税率がかけられて計算されているわけではありません。

収入から様々な控除を差し引いた金額、つまり所得に対して税率がかけられています。

税金は収入ではなく所得で変わり、使える控除はもれなく使っておくことが税金減につながります!

※節税には、課税所得を控除する『所得控除』と住宅ローン控除のように直接税金を控除する『税額控除』があります。

【基本】節税は収入の高い人から

『所得に税金がかかってくるのか…』で、それってどれくらいなのでしょう?

日本の所得税は累進課税制度です。

つまり、稼げば稼ぐほど税率が高くなる仕組みになっています。

所得によってかかる税率は以下のようになっています。

所得税の速算表
課税される所得金額 税率 控除額
195万円 -329.9万円 10% 9.75万円
330万円 -694.9万円 20% 42.75万円
695万円 -899.9万円 23% 63.6万円
900万円 -1799.9万円 33% 153.6万円

(注) 例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。
700万円×0.23 – 63.6万円= 97.4万円

※ 平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。 国税庁タックスアンサーより一部抜粋

所得ごとの税率を見ていくと、基本的に、税金の高い人から控除を優先的に使っていく方が、節税のインパクトが大きくなるのが分かります。

控除をうまく使うことで、結果的に税率が下がったら嬉しいですよね!

共働きがやるべき税金対策

住宅ローン控除

実は、節税の観点から効果が最も高いと考えられる住宅ローン控除

理由は所得税額から直接控除されるため、控除された金額がまるっと減税されるからです。

せっかく共働きでいるのであれば、ペアローンを組んで控除も二人でしっかり受けましょう。

住宅ローン控除とは、条件に合う物件であれば住宅ローン等の年末残高を基に計算した金額の1%を所得税から控除する制度です。

控除される期間は、住み始めた年以降~最長10年間で、2019年10月1日~2020年12月31日までに入居した方は最長13年間控除が続きます。

例えば、4000万円×2本のローンを夫婦で組んだとき、40万円×2→80万円の税金が確定申告で戻ってくる!というわけです。(前提として、夫婦それぞれが所得・住民税を計40万円以上払っていることとします。)

ここでのポイントはローンは連帯保証型ではなく、ペアローンや連帯債務型で組んで夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられるようにしておくこと!

夫婦で組む住宅論の種類を詳しく知りたい方はこちらでご確認ください。

医療費控除

年間10万円以上を医療費で使った場合に、所得控除の対象になる医療費控除

  • (かかった医療費 - 受け取った入院給付金等)> 10万円

で初めて控除が使えるため、決して低いハードルではないのですが、この医療費控除、扶養に入っている子供の歯の矯正治療にも使えます。(審美目的は除く)

また、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。

通院の付き添いを第三者にお願いした場合の費用や公共の交通機関を使っての通院費も対象になりますので、金額も記録しておきましょう。(自動車での通院でのガソリン代や駐車場代などは対象外)

参考:国税庁 タックスアンサー 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例より

子どもの歯科矯正(審美が目的ではない)は30~50万円くらいはかかってきますので、医療費控除の出番間違いなしです!

寄付控除

『日本では根付いていない』といわれる寄付文化ですが、ふるさと納税をきっかけに、寄付することで所得控除を使う人は増えています。

ふるさと納税

『お得』という情報ばかりが先行しているようにも見えるふるさと納税ですが、実はこれはれっきとした寄付です。

『応援したい自治体に、個人が直接寄付できる制度』。それがふるさと納税です。

寄付金のうち2,000円を超える部分については、所得税の還付・住民税の控除が受けられます。(確定申告をしないワンストップ特例制度の場合は、住民税から全額控除されます。)

適用下限額の2,000円は控除外となり、残りが控除額となります。所得税からの控除額は「(ふるさと納税額 -2,000円)×所得税率」、住民税からの控除額(基本分)は「(ふるさと納税額-2,000円)×住民税率(10%)」、住民税からの控除額(特例分)は住民税所得割額の2割を限度とした残り全額になります。

引用元:総務省 ふるさと納税

 

例えば年収700万円の人が30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。

 

必ず払わなければいけない住民税。

それであれば、控除される上限額いっぱいまでふるさと納税にして、好きな自治体を応援し、自治体からのお礼品で欲しいものをゲットできればお得ですよね。

学校への寄付

学校への寄付も条件を満たせば所得控除の対象になります。(控除の対象になっているかどうかは学校に確認しましょう)

控除される金額は、

  • 税額控除対象寄付金-2000円)× 40% = 所得税額の控除対象額

※1 税額控除対象寄附金:税額控除対象法人への寄附金額で、寄附金支出額が総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄附金となります。

※2 控除対象額は、所得税額の25%を限度とします。(参考:文部科学省

子どもが進む学校のよりよい環境を願って、寄付をしたいと考える人は少なくありません。

また暗黙の了解?的に、寄付をしなければいけない空気の時もあるでしょう。

学校への寄付が所得控除の対象になることは、子育て世帯であれば知っておきたいポイントです。

学校に寄付した時は、『あ!確か控除があった!』思い出してください。

慈善団体への寄付

また、ユニセフや国境なき医師団のように慈善活動を継続する団体への寄付も控除の対象です。

決して多い金額ではありませんが、実は私も10年以上前からユニセフへの寄付を継続しています。

子どもが生まれる前から行っていますが、今になって『これ、意外と子育てにいい影響があるのでは?』とも感じています。

というのは、子供に『寄付』について自然に伝えることができるからです。

 

そもそも寄付は強制されるものではありません。

その上で、子供に寄付の意識付けをさせることは難しいものです。

しかし、例えば親が寄付をしていて、ユニセフから毎月送られてくる情報誌を親子一緒に見ていたりすると、子供も自然と『寄付というものがあること』を意識し始めたりします。

『これが将来子供にどのような影響を与えていくのか?』これから楽しみにしています。

確定拠出年金

このマイナス金利時代。

節税効果までを考えると、確定拠出年金は最強の資産形成方法と言えるでしょう。

積み立てた金額が、所得を控除し住民税も減らしてくれます!

会社で確定拠出年金制度がある人は、老後資金形成のために民間の保険や個人年金など安易に加入しないようにしましょう。

まず積み立て方法として選ぶのは確定拠出年金です。(ただし、60歳まで引き出せないため要注意)

会社で確定拠出年金制度がない人は、個人型iDeCoで積み立てます。

控除額は年収によって異なりますが、40歳ママで年収700万円の場合、iDeCoで2.3万円(上限額)を毎月積み立てると約8.2万円の節税!(配偶者控除なしの場合)

年27万円くらいの貯蓄で8.2万円も税金が安くなるなんて…大きい!

資産形成で肝心なのは、商品云々ではなく、『方法』です。

生命保険料、個人年金、火災保険、地震保険などの保険料控除

確定拠出年金ほどではありませんが、各種保険の保険料の一部も所得を控除し、住民税を安くしてくれます。

そうです。

会社の年末調整で保険料の控除証明書を提出する理由は、ここにあります。

上限額が小さいので大きな節税にはなりませんが、必ず控除を受けましょう。

ちなみに、各種保険の控除は『おまけ』みたいなものなのです。控除を目的に不要な保険に加入するのは本末転倒です。ご注意ください!

生命保険料控除、個人年金控除、地震保険料控除の詳しくはこちらへ。

運用はNISA口座でやる

所得控除があるわけではないのですが、共働き資産形成層に抑えていただきたいのは、NISA口座を利用した資産形成です。

運用で得た利益は一般的に20%課税されますが、NISA口座(一般NISA口座やつみたてNISA口座)で運用して得た利益は非課税になります。

運用するのであれば、まずはNISA口座での運用から始めてください。

【子育て夫婦】課税所得を変える→ココも変わる!

これまで主に、課税所得を減らすあれこれについてお話してきました。(NISAは違います)

この『課税所得を小さくすること』は、子育て世帯にとっては重要です。

なぜなら課税所得を小さくすることで、税金が安くなるだけでなく、以下の2つにおいて影響を及ぼすからです。

子どもの保育料

一つは、認可保育園の保育料です。(認証保育園や認可外保育園は除く)

認可保育園の保育料は、両親の住民税を基に決められています。

そして、その住民税は『所得割』と『均等割り』から構成されていて、住民税額の所得割の部分は、あなたの課税所得の影響を受けます。

つまり、あなたの課税所得が少なければ少ないほど、保育料も安くなるわけです。

この点をしっかり意識しておきましょう。

子供手当の有無(上限ぎりぎりの人は意識して!)

子供手当がもらえるかどうか?

その線引きは収入ではなく、課税所得が基準になっています。(詳しくはこちら。内閣府のページへ)

子供1人を扶養する世帯で子供手当が受け取れなくなりそうな収入の目安は、約875万円。(所得制限限度額660万円)

この近辺の収入の人でぎりぎり子供手当が受け取れていない人は、所得控除をもれなく使えているかどうか確認してください。

もしかしたら、控除を使うことによって課税所得が減り、児童手当が受け取れる対象になるかも!?しれません。

まとめ

会社員の節税の選択肢は多くありません。

だからこそ、使えるものは夫婦共々しっかり使い切るべきです。

  • ・住宅ローン控除
  • ・医療費控除
  • ・寄付控除(ふるさと納税、学校への寄付など)
  • ・確定拠出年金
  • ・各種保険料の控除
  • ・NISA口座開設

をしっかり抑えて、節税→資産形成のスピードをアップさせていきましょう。

特に子育て世帯は、課税所得が変わることで保育料が変わったり、子供手当の対象にならなかった人が対象になったりすることもあります。

自分の払う税金により意識を向けて、資産形成の一助としたいですね!

 

PAGE
TOP